貯金規定の一部改正について

平成29年12月

日頃より長野県JAバンクをご利用いただきありがとうございます。
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が施行されることに伴い、貯金規定を平成29年12月29日より一部改正致します。

この法律により、長期間異動がない預金(休眠預金等)は、最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されます。なお、移管された後におきましても、お客様より払戻しのご依頼をいただいた際には、所定のお手続きを経て払戻しいたします。
今後とも長野県JAバンクをご利用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

【対象となる貯金】

財形貯金/マル優貯金/譲渡性貯金を除く全ての貯金が対象です。
・当座貯金 
・普通貯金 
・営農貯金
(総合計画貯金/普通貯金農経口)
・子供貯金 
・貯蓄貯金 
・納税準備貯金 
・スーパー定期貯金 
・大口定期貯金 
・期日指定定期貯金 
・変動金利定期貯金 
・定期積金 
・積立式定期貯金 
・通知貯金 
・別段貯金 
・備荒貯金 
・減債貯金 
・出資予約貯金 

【改正内容】

休眠預金に関する以下の内容を追加します。
①休眠預金等活用法に係る異動事由
②休眠預金等活用法に係る最終異動日等
③休眠預金等代替金に関する取扱い

一部改正後の規定につきましては,既にお取引のあるお客様にも適用いたします。

長野県JAバンク