1.金融円滑化にかかる基本方針

当JA木曽(組合長 田屋 万芳)(以下、「当JA」)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

1 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性や事業の状況ならびに財産および収入の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。

2 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。 また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。

3 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。 また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。

4 当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めます。

5 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めます。 また、これらの関係機関から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換を行い、連携を図るよう努めます。

6 当JAは、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。 具体的には、
(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)本所及び各事業部に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各事業部における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

7 当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

2.「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について

この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当JAは、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。

当JAは、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。

■本ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご参照ください。
全国銀行協会(全国銀行協会のサイトへリンクします)   
日本商工会議所(日本商工会議所のサイトへリンクします)
「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について(PDF)


3.ご相談窓口

当組合では現在、本支所の「ご相談窓口」において、中小企業・個人事業主および住宅ローンをご利用いただくお客さまからのご相談にきめ細やかに応じております。

お客様のためのご相談窓口

店舗所在地相談窓口電話番号
本所
金融共済部
木曽郡木曽町福島2800融資課0264-22-2773
北部支所木曽郡木祖村大字薮原1191-36金融共済課0264-36-2027
中部支所木曽郡木曽町福島2800金融共済課0264-22-2220
南部支所木曽郡大桑村大字長野2981-6金融共済課0264-55-2185

(ご相談受付時間:9時~17時)
※貸出条件変更等に係るご意見・苦情については、本所金融部にてお受付いたします。
苦情相談窓口 TEL:0264-22-2773(受付時間:9時~17時)

4.金融円滑化にかかる体制の概要

1 金融円滑化にかかる措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合では金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。
(1)組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当組合の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融部を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)各事業部に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各事業部における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融部へ報告することとしております。
(4)各支所では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

2 金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融部に設置しているほか、各事業部においても承っております。
(2)お客さまからの、当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融部に受付窓口を設置しております。また、各支所で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに金融部に連絡し、金融部と各事業部が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
≪苦情・相談対応の体制≫

3 金融円滑化にかかる措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)条件変更を行った中小事業者の経営状況の継続的把握および経営改善指導を行う体制について記載
例-金融円滑化責任部署(または、金融円滑化管理協議会等)を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
(2)条件変更を有無に関わらず金融機関としてのコンサルティング機能発揮について記載
例-特に、農業者のお客さまに関しては、当組合の営農部門とも連携し、経営相談等行う体制を整備しております。
(3)(1)(2)の機能発揮のための研修等人材育成について記載
例-また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し、必要な研修、    指導を行っております。

5.貸付条件変更等の実施状況

(1) 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条に基づき、以下のとおり開示します。
2018.05.10  vc 「金融円滑化にかかる措置の実施状況について(令和2年3月末)」

(単位:件、百万円)

(1)中小企業者 (2)住宅資金借入者
件数 債権額 件数 債権額
貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権 25 376 11 24
 うち、実行にかかる貸付債権 25 376 9 88
 うち、謝絶にかかる貸付債権 0 0 1 25
 うち、審査中の貸付債権 0 0 0 0
 うち、取下げにかかる貸付債権 0 0 1 11

(2)
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」は、平成25年3月末で期限が到来しましたが、引き続き同様の基準で開示します。
2018.05.10   「貸付条件の変更等の実施状況について(令和2年3月末)」
○貸付の条件の変更等の申込みを受け付けた貸付債権の実施状況
(債務者が中小企業である場合)   

(単位:件、百万円)

平成31年3月末 令和2年3月末
件数 債権額 件数 債権額
貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権 25 376 25 376
 うち、実行にかかる貸付債権 25 376 25 376
 うち、謝絶にかかる貸付債権
 うち、審査中の貸付債権
 うち、取下げにかかる貸付債権

○貸付の条件の変更等の申込みを受け付けた貸付債権の実施状況
(債務者が住宅資金借入者である場合)

(単位:件、百万円)

平成31年3月末 令和2年3月末
件数 債権額 件数 債権額
貸付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権 11 124 11 124
 うち、実行にかかる貸付債権 9 88 9 88
 うち、謝絶にかかる貸付債権 1 25 1 25
 うち、審査中の貸付債権
 うち、取下げにかかる貸付債権 1 11 1 11